SUSTAINABILITY サステナビリティ
SUSTAINABILITY
環境理念
私たち三城商事は“人と自然の握手”を経営のキーワードとし、お客様と共に地球環境の保全に関する意思向上を図り、資源の保護に努めます。
また、地球社会の一員として社会貢献活動と、環境の維持・改善に配慮した活動を実践し、“人と自然の豊かな関係”の実現を目指します。
株式会社三城商事
解体工事のご提案をするにあたり
近年、社会・経済・技術等の進歩に伴って、その使命を終えた建築物などの構築物の解体工事について、私たち三城商事は安全かつ周辺の環境に配慮した施工を第一に考え、また、近年問題となっている環境問題にも真摯に取り組み、循環型社会への貢献を実現すべく社員一同日々努力しています。
解体工事の基本方針
構築物の解体工事における基本方針としては、次に挙げる4つの事項についてお客様が弊社に工事を依頼された場合の最大のメリットとなるように心掛けております。

01 環境への配慮
- 低騒音、低振動の機械の使用、防音パネルの使用、散水実施などによる騒音、振動、粉塵対策(近隣への配慮)
- 事前調査に基づく処理計画の立案
- 有害物質の事前分別と適正処分
- 仕上げ材と躯体材の分別解体
- 環境負荷軽減のためのリサイクル促進(ゼロエミッションの提案)

02 コストの削減
- リユース・リサイクルのための分別解体と有価物の再資源化の効率的整合
- シミュレーションによる合理的解体方法の選定(全体コストの削減)

03 安全管理
- 安全衛生管理体制の確立と安全サイクルの実施
- 事前調査に基づく解体方法と作業計画の立案実施
- 工事車両運行の安全を配慮した無理のない計画
- 仮囲い、安全ネット等の防災対策の実施
- 可燃物の適正処理と消火設備配置の徹底

04 工期短縮
- 周辺状況を含む事前調査に基づき、準備や対応可能な事前の処理を行う
- 監督官庁への届出の先手着手
- 工事車両運行の安全を配慮した無理のない計画
- 最新で適正な解体機器の使用
以上の4項目の基本方針に基づき、環境にやさしく、お客様にもやさしい解体工事を心掛けています。
お客様にとってのメリット
01
多くの工事実績がある
弊社は公共工事、民間工事を問わず多くの工事実績を持っています。
また、経験豊富なスタッフが、安全・迅速に工事を行います。
02
廃棄物処理フローの確立
施工から廃棄物処理までの工事の大半を自社で行うことができ、他社に処理を委託するものも弊社が排出事業者として責任を持って最後まで処理業務を管理します。工事を請け負ったが廃棄物を処理するところがない、処理できないとなると不法投棄されてしまうことがあります。しかし、弊社では廃棄物の処理フローが確立されているためどんな廃棄物にも対応でき、かつ大半の廃棄物をリサイクルに活用(自社処理・他社処理問わず)しており、環境への配慮にも心掛けております。
03
解体工事に必要な許可・資格・技術者を有しています
産業廃棄物収集運搬業・処分業・特別管理廃棄物収集運搬業・建設業許可(山口県知事許可)を有し、1級及び2級土木施工管理技士・コンクリート構造物の解体作業主任者・各種重機オペレータ等の技術者が在籍しています。
04
適正価格による安心施工
弊社の見積りと他社の見積りを比較されて他社の見積りの方が安価な場合もあると思います。近年、業界では価格競争が激しくなり、格安工事をセールストークに工事を請け負う業者もおりますが、そのような業者に依頼されますと、工事着手後にいろいろな理由を付けては追加訴求をしたり、不法投棄などをされることも少なくありません。単純に価格が安いというだけで工事を依頼したがために不法投棄され、発注者が罰せられるということもあります。安かろう悪かろうということが横行していることも事実です。しかし、そのようなことが起きぬよう、お客様も確かな目を持って業者を選定することが大切です。その点、弊社では何の根拠もない安価な見積りは出しません。事前調査に基づいた適正な価格による適正な施工方法をご提案し、工事の施工から廃棄物の処理まで責任を持って行うことを使命と考え、お客様に満足していただけるよう、また環境に負担をかけることのないよう安全と安心をお約束します。
解体工事とは
一言で解体工事といってもいろいろあります。
- 門扉、フェンス、ブロック塀などの小規模な解体工事
- 住宅、店舗等の部分解体工事
- 新築、建替えによる住宅解体工事
- アパート、マンション等の集合住宅解体工事
- 商業ビル、テナントビルなどの中高層ビル解体工事
などです。構造的にも木造、プレハブ、鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨造(S造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)などがあり、それぞれに対してさまざまな工法、重機などを使用して施工します。また、近年では法による罰則等の厳罰化など法規制の方も非常に厳しくなり、誰もが簡単にできるものではなくなっています。

建設リサイクル法について
延べ床面積が80㎡以上の建物の解体工事を行う場合は、発注者に監督官庁への届出の義務があります。発注者は請負者の許可内容等を確認し、業者の選定をすることが大切です。解体工事を請け負うことができるのは建設業許可の建築工事業、解体工事業のいずれかを有している業者です。弊社は、解体工事業の許可(山口県知事)を有し、請負金額の上限なく請け負うことができます。
建設リサイクル法の主な内容
- 対象工事の受注者に現場での分別及び再資源化等の実施義務
- 対象工事の発注者または自主施工者に分別解体等の事前届出義務
- 発注者と受注者の契約手続き
- 解体工事業者の登録制度の創設
- 上記の業務の履行を確保するための罰則規定
届出について
解体工事を着手する7日前までに監督官庁の方へ届出を提出する必要があります。
これについては、弊社がお客様より委任状をいただき、代行して届出をいたします。
廃棄物の処理について
解体工事において排出される廃棄物についてはさまざまなものがあり、木くず・廃プラスチック・コンクリート・アスファルト・石膏ボード・その他のがれき類・ガラスくず・陶磁器くず・紙くずなどが排出されます。最近では、アスベストを含む建材を使用した建築物の解体が問題となり、解体方法や処理方法について厳しく規制されています。弊社では、それらの廃棄物を環境に負担をかけずに適正に処理していくための処理フローを確立しています。
次に示すフローチャートのように、当社では解体工事について排出される大半の廃棄物をリサイクルしています。リサイクル不可能なものについても、適正な処分場へ搬入し、適正な処理を行っています。解体工事を依頼したが不適切処理された、不法投棄されたでは遅すぎます。そうなる前に、弊社を選定していただければそのようなことはまずありません。安心してお任せください。
弊社の廃棄物処理フロー
-
01
木くず・廃プラスチック類

弊社中間処理場へ搬入
破砕または圧縮

リサイクル
熱原料化またはセメント原料化
-
02
コンクリート・アスファルト

リサイクル中間処理場へ
破砕

リサイクル
再生砕石・再生アスファルト
-
03
石膏ボード

リサイクル中間処理場へ
破砕

リサイクル
セメントの原料
石膏ボードの原料 -
04
紙くず・鉄くず

リサイクル業者へ有価売却
圧縮・切断・破砕

リサイクル
再生紙・鉄鋼原料化
-
05
その他再生不可能なもの

弊社中間処理場で破砕後
埋立て処分場で埋立て

飛散しないように運搬する
非飛散性アスベスト
-
06
飛散性アスベスト

飛散しないように運搬する
溶融
又は、管理型埋立て処分場で埋立て
以上のように、弊社では解体工事の現場から排出される廃棄物についてはすべてのものに対して処理のフローが確立されており、お客様が安心して工事を依頼できる体制を整えています。また、廃棄物の収集運搬及び処理については各都道府県知事の許可が必要です。弊社では山口県、福岡県、大分県の許可を有しており、取り扱う廃棄物の種類につきましても、解体工事で排出される廃棄物については、すべてのものを取り扱うことができます。
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